交通事故の基礎知識


1.示談交渉を始める時期

示談交渉は、損害額が確定してから始めるのが原則です。
例えば、傷害が発生した場合には、完治した後、後遺症が発生した場合には、症状固定の後に示談交渉を始めるのが一般的です。

後遺症を負った場合、①症状固定後に医療機関で後遺障害診断書を作成し、②それを損害料率機構自賠責損害調査センターに提出し、③自賠責における後遺障害等級が認定された後に、保険会社との本格的な交渉が始まります。
弊事務所は、損害の確定前であっても、弁護士によるアドバイスを行っております。
まずは、お気軽にご連絡下さい。

2.賠償額の基準

損害賠償の算定には、物的損害のほかに、慰謝料や逸失利益なども含まれるため、非常に複雑な作業が必要となります。 実務において登場するのは、任意保険基準と裁判所基準の2つです。(これに自賠責基準を加えて3つの基準と一般的に言われています)

  • 任意保険基準    損害保険各社の支払基準。一般に公表されていない。
  • 裁判所基準     過去の判例を参考にし、損害額を基準化したもの。

弁護士が介入する場合、金額が被害者に有利な裁判所基準で計算し、請求していくことになります。
但し、裁判所基準とは、裁判になれば必ず認められるといったものではなく、あくまでも目安にすぎません。
それでも一般的に、任意保険基準よりは高額になるケースが多いと言えます。

弊事務所が過去に受任した事案の中には、保険会社の提示額の2倍以上の損害賠償を獲得した事案があります。
また、後遺症が重い場合、保険会社の提示額よりも数千万円上回る損害賠償が認められることも少なくありません。
後遺症を負った場合、保険会社の提示額も高額となることが多く、正当な賠償額についての知識が乏しい被害者が安易に示談してしまうことは極めて多いです。

しかし、後遺症は生涯付き合わざるを得ない、重い障害です。残念ながら、それによって将来の職務に支障が出ることは多いです。
今後の人生において後遺症と付き合って行くためには、正当な損害賠償を得ることが不可欠です。
交通事故に遭った際は、必ず弁護士に相談をして下さい。

3.請求できる損害

大きく分けて、積極損害、消極損害に分けられます。後遺症については、「後遺症逸失利益について」をご覧ください。

  • 積極損害 交通事故にあわなければ被害者が支払う必要のなかった費用
  • 消極損害 交通事故にあうことによって失われてしまった将来の利益
  • 慰謝料  精神的・肉体的苦痛に対して支払われる賠償金
【積極損害】
治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、葬祭費用、自動車の修理費用など
【消極損害】
休業損害、逸失利益など
【慰謝料】
入通院慰謝料、後遺症慰謝料など

4.請求できる期間(時効)

交通事故時についての損害賠償請求権の時効は、原則として交通事故時(後遺障害を負った場合は、症状固定時)より3年間とされています。
時効が成立した場合、原則として加害者・保険会社からの損害賠償を得ることが出来ません。
時効の管理に関しては、弊事務所には多くのノウハウが蓄積されています。万が一にも時効を成立させてしまわないよう、早い段階で弁護士に相談することを心がけて下さい。