遺言書があるかの確認


遺言書の存在の確認

遺言書が存在し、その中で「財産の半分はAに相続させる」など財産をあげる相手を決められている場合、その内容に従って、指定された人に財産が受け継がれます。そのため、遺言書が存在するかどうかというのが大きなポイントとなります。通常作成される遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、そして③秘密証書遺言の3種類がありますが、②の公正証書遺言の場合であれば、公証役場に遺言書を保管しておくことができます。なお、日本公証人連合会の「遺言検索システム」では、昭和64年1月1日以降に全国で作成された公正証書遺言を検索・照会することができます。

遺言書がないとき

被相続人の財産は、法定相続人に受け継がれることになります。法定相続人とは、民法で定められている相続を受ける人のことをいい、その対象者は亡くなった人の妻または夫、その子供などです。法定相続人は、民法に規定された相続分に基づき、財産を分配することになります。

遺言書があるとき

遺言書が見つかった場合、まず確認するべきなのは封印があるかどうかです。封印のある遺言書は家庭裁判所で開封しなければなりませんから、その場ですぐに開けることはできません。そもそも見つかったものが遺言であるかは中を見てみなければわかりませんが、どのような内容であろうと開封する前にまずは家庭裁判所へ持っていき、相続人の立会いのもと遺言書を開封しなければなりません。家庭裁判所で開封をし、遺言書であるとなった場合には、家庭裁判所における検認の手続が必要になります。遺言書の検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。検認は遺言者の遺言であることを確認し、証拠として保全することを目的とする手続であって、遺言の有効・無効を判断するものではないことに注意が必要です。なお公正証書遺言の場合には検認手続は不要です。