遺言書の効力の確認


遺言の効力の確認

遺言が有効であるためには、一定の形式上の要件を充たしている必要があり、その要件は各遺言の種類によって異なりますので、注意が必要です。一般に、平常時における遺言として、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という三種類の方式がありますので、それぞれの要件についてご説明します。

①自筆証書遺言

遺言者自らが遺言書を作成する遺言です。この遺言が有効であるためには、次の4つの要件、すなわち、①遺言の全文を自書すること、②日付を自書すること、③氏名も自書すること、そして④押印をすることが必要となります。

②公正証書遺言

遺言内容を遺言者が公証人に口授し、公証人によって書面の作成をしてもらう遺言です。この遺言が有効であるためには、次の5つの要件が必要となります。すなわち、①1人以上の証人が立ち会うこと、②遺言者が遺言内容を公証人に口授すること、③公証人が口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること、④遺言者および承認が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと、そして⑤公証人が、遺言証書は①~④に掲げる方式に従って作成したものである旨を付記して、これに署名し、印を押すことの5つです。

③秘密証書遺言

遺言者がその遺言書を封じ、封じられたままで公証人により公証される方式の遺言です。遺言者自らが自書して遺言書を作成する場合には、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を確保することができる点に利便性があります。この遺言が有効であるためには、次の4つの要件が必要となります。すなわち、①遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと、②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印をすること、③遺言者が、公証人1人および承認2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名及び住所を申述すること、そして④公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載したあと、遺言者および証人とともにこれに署名し、印を押すことの4つです。

遺言能力

遺言が有効であるためには、形式上の要件を充たすことのみならず、遺言をする者に一定の能力があること必要とされます。つまり、遺言書の作成時点で意思能力(遺言者に是非善悪の判断をするだけの能力)及び遺言能力(遺言者に遺言がどのような意味をもち、どのような法律効果を生ずるかを理解する能力)が必要となります。この能力が欠ければ遺言は無効となります。