相続調査


相続人の調査

相続人の範囲については、すでにご説明した通りのルールが存在しますが、そのルールに則って、実際に誰が相続人となるのかを調査し、特定することが必要となります。実際の相続の現場では、相続関係者の戸籍調査が不可欠となります。特に、亡くなった方に関しては「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得して、親族関係を詳細に調査することが必要となります。この調査に漏れなどがあったりすると、後に想定をしていなかった所から相続人が居たことが判明し、相続手続きが最初からやり直しになる場合もありえます。相続人調査は専門家に依頼をする等、入念かつ正確に実施することをお勧め致します。

相続財産の調査

相続に際しては、相続人は相続したい財産、都合の良い財産だけを相続するということはできません。資産(プラスとなる財産)を相続する場合には、負債(マイナスとなる財産)も当然の事ながら相続しなければなりませんので、被相続人の財産の全体について、詳細な調査が必要となります。なお、相続財産には3種類あり、相続財産(遺産分割の対象になる財産)、みなし相続財産(相続税の課税対象になる財産)、祭祀財産(相続財産にも、みなし相続財産にもならない財産)があり、それぞれ取り扱い方が違います。相続財産の種類毎の違いを理解し、適切な取り扱いをすることが重要です。