相続の開始


相続の開始

相続とは、亡くなった人が持っていた財産上の権利や義務を、他の人が受け継ぐことをいいます。民法では、「相続は、死亡によって開始する」(882条)と定められており、人が亡くなった時点が相続の開始時期と定められています。なお、相続される側のことを「被相続人」、する側のことを「相続人」と呼びます。

死亡届の提出

人が亡くなった場合、亡くなった事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヵ月以内)に、亡くなった人の死亡地・本籍地または届出人の所在地の役所に届出をしなければなりません。また、その際、埋葬許可の申請も行うことになります。