相続人の範囲


誰が相続人になるかというルールは民法で決められており、遺言や死因贈与契約がなければ相続人以外の人が相続財産を取得することはありません。ここでは、そのルールについてご説明します。

  • 配偶者:配偶者は常に相続人になります。
  • 子(養子含む) :第一順位の相続人。相続開始の時点で子が死亡してしまっていて、且つ代襲者がいる場合は、代襲者(被相続人の孫)が第一順位の相続人になります。
  • 直系尊属:第二順位の相続人。直系尊属のうち、生きている者でもっとも親等が近い者が第二順位の相続人になります。 被相続人に子または子の代襲者がいる場合は、直系尊属は相続人にはなりません。
  • 兄弟姉妹:第三順位の相続人。兄弟姉妹が死亡してしまっている場合は、その子(甥、姪)が代襲して第三順位の相続人になります。なお甥、姪が亡くなっていてもその子は相続人になりません。被相続人に子または子の代襲者ないし、存命の直系尊属がいる場合は、兄弟姉妹及びその代襲者は相続人にはなりません。

配偶者と子以外の相続人は、最優先である配偶者、第一順位の相続人である子・養子がいない場合にのみ相続人になります。そのため、配偶者以外の人が相続人として相続に関係する組み合わせは、次の形しかないといえます。

配偶者がいる場合

  • 配偶者のみ
  • (配偶者と)子・養子(代襲相続人を含む)
  • (配偶者と)両親(または一番親等の近い直系尊属)
  • (配偶者と)兄弟姉妹(含甥、姪)

配偶者がいない場合

  • 子・養子(代襲相続人を含む)のみ
  • 両親(または一番親等の近い直系尊属)のみ
  • 兄弟姉妹(代襲する甥、姪を含む)のみ

つまり、被相続人の子と被相続人の両親といった組み合わせや、被相続人の両親と被相続人の兄弟姉妹といった組み合わせはあり得ません。 相続人の確定は相続を円滑に進める場合には必須の条件であるといえます。まずは、相続人を確定する事が最優先事項であるといえます。