解決の流れ


1 内容証明郵便の送付

一番簡単な方法としては、まず、催告書を内容証明郵便で送るというものがあります。これにより、家賃の納入を促すとともに、入居者との最後の話し合いの場を持つことが可能になります。家主からの催告書を受けて、入居者が滞納家賃全額をきちんと入金した場合は、契約は終了せず存続し、これまでと同じように、物件を利用する代わりに家賃を支払っていただくことになります。 これに対し、貸主が催告書を発送したにもかかわらず、「入居者の方が受け取らない」、または「受け取っても家賃を支払わない」場合は、最終的に解除により契約は終了することになります。

2 裁判による解決

契約が解除によって終了したからといって、問題は解決したことにはなりません。契約が終了したからといって、借主が自主的に部屋から出て行ってくれない場合に、家主の側で勝手に部屋に立ち入って荷物を運び出す行為は、「自力救済」として違法となります。 このような場合に物件の明渡しを求めるには、裁判上の手続きによらざるを得ません。入居者に物件を退去する義務があることを、裁判所の判決によって認めてもらうことになります。裁判まで起こせば、「ここまで来たら、退去せざるを得ない」として自主的に退去するケースも多数あります。

3 強制執行

中には、裁判所の判決を無視してまで、なお物件に居座り続ける入居者もいます。その場合には、判決の内容を実現するための強制執行手続を利用する必要があります。強制執行手続きを利用することで、文字通り強制的に入居者を退去させることができますので、ようやく物件を次の方に貸すことができるようになります。

なお、建物を占有(占拠)している人が裁判の時と執行の際に変わってしまうと、裁判で勝訴しても強制的に退去させることができない場合があるため、建物明渡しの訴訟前に、裁判所に申し立てて、裁判後に占有者が変わっても、退去させられるよう手続きをとることもあります。(占有移転禁止の仮処分と言います。)

4 滞納家賃の回収

お客様のご希望次第では、未払い家賃の回収のための法的手続きもご用意しておりますので、こちらも合わせてお問い合わせください。

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