離婚と子供の問題


子供の姓・戸籍

両親が離婚しても、子供の姓は変更されません。
したがって、子供は、両親が離婚した後も、両親が婚姻中に名乗っていた姓のままです。

そうすると、たとえば妻が結婚によって夫の姓となっていた場合、離婚によって妻が婚姻前の姓に戻ることを希望し、元の戸籍に戻るか新戸籍を作成した場合、たとえ妻が親権者となっていたとしても、子供は夫の戸籍にとどまったままになります。

子供の姓と戸籍を変更したい場合には、裁判所に、子の氏の変更許可の申立を行うことになります。
この申立が認められれば、子供の姓を変更して、母親と同じ戸籍に入れることができます。

親権者・監護者

未成年の子は、原則として父母の親権の下にあり、親権は、婚姻中は父母が共同して行うことになっています。
しかし、父母が離婚したときには、どちらか一方のみが親権を持つことになっており、それを決めなければ離婚はできません。
どちらが親権を持つかは、原則的には夫婦で話し合って決めることになりますが、決まらない場合には、家庭裁判所に申し立てて、裁判所に親権者を決定してもらうことになります。

親権とは、法律的には財産管理権と身上監護権から成り立っています。
財産管理権とは未成年の子の財産を管理し、法的手続の代理を行うのに関わる権利義務をいいます。
身上監護権とは、子供の身の回りの世話をしたり、しつけや教育をすることに関わる権利義務をいいます。

ですので、親権は、親「権」とはいいますが、権利であると同時に、義務でもあるのです。

面接交渉権について

面接交渉権とは、離婚後、親権者(または監護権者)とならなかった親が、子供と面接交渉する権利のことをいいます。
面接交渉とは、たとえば、直接子供と会ったり、電話で話したり、手紙のやりとりをしたりして、子供と関わる機会をもつことだとだと考えてくれればわかりやすいと思います。

面接交渉権については、法律上これを直接規定した条文はありませんが、親として当然に有する権利として裁判上認められています。
また、婚姻継続中であっても、別居中であったりして、子供と面接交渉できないような場合にも、面接交渉権は認められます。

面接交渉は、親であれば当然に認められる権利であると同時に、子供の健全な成長にとって重要なものであるという側面も持っています。
ですので、子供の健全な成長にとって、面接交渉を認めることが相当でないといえるような事情がある場合には、面接交渉は認められません。

たとえば、面接交渉の場を利用して子供を奪っていこうとする、子や監護者に暴力をふるう、性犯罪での前科があるなど性的不品行がある、アルコールや薬物依存症の場合などには面接交渉は認められないと考えられます。