1.示談による解決
示談とは、裁判所を介入させずに、被害者と加害者の間で話し合うことにより民事上の責任(損害賠償責任)を解決する方法です。
メリットは、事件の早期解決が可能という点にあります
一旦示談書にサインしてしまうと、よほどのことがない限り、その内容は覆せません。
示談書にサインする前に、一度弁護士に相談することを心掛けて下さい。
2.裁判による解決
裁判とは、裁判官の判決という形で解決を図る方法です。
通常は弁護士を代理人につけることとなります。
任意の示談交渉で合意に至らない場合や、事故態様等に争いがある場合には、最終的には裁判になる可能性が高いといえます。
訴訟提起を弁護士に依頼した場合、最終的な賠償額は増額されることが多いです。
3.弁護士が介入することのメリット
弁護士が介入することのメリットは、①保険金額が増額する可能性が高いこと、②保険会社との交渉に神経をすり減らす必要がなくなることの2点でしょう。
一般的に、保険会社が提示する保険金額は、正当な賠償額よりも著しく低いです。
弁護士が介入した場合、早い段階で、保険会社に対し、正当な基準に従った請求書を送付します。
これに対し、保険会社は当然争いますが、保険会社の提示する対案は、依頼者に提示された当初の案より増額していることがほとんどです。
交通事故に関しては、弁護士が介入することにより、大部分において保険金額が増加します。
幣事務所にご依頼いただいた場合、保険会社との交渉は全て弁護士が行います。裁判に発展したとしても、基本的には依頼者の方が裁判所に行く必要はありません。
依頼者の方には、心無い保険会社の対応に悩んでいる方も多く、その点を解消する意味でも、弁護士に依頼するメリットは大きいです。