弁護士費用特約について


弁護士費用特約について

被害者の方が加入している任意保険の中には、特約として弁護士費用特約が付加されていることも少なくありません。
弁護士費用特約は、年間数千円程度の保険料を上乗せするだけで付加することが可能で、被害者の方が知らず知らずの内に弁護士費用特約に加入していることも多いです。
交通事故に遭った際は、自らの任意保険に弁護士特約が付加されていないかを確認下さい。
一般的に、弁護士特約の保険金額は上限300万円とされていることが多いですが、弁護士費用が300万円を超えることは、死亡事故や重大な後遺障害を負った事案を除くと、ほとんどありません。
従って、弁護士特約に加入することにより、被害者の方は何ら費用を負担せずに弁護士に依頼をすることが可能となります。

契約内容にもよりますが、弁護士特約を使用しても、任意保険の等級が変わらないものがほとんどです。
また、契約者本人の他に、契約者の家族が交通事故に遭った際にも、弁護士特約を使えることは多いです。
自動車対自動車の事故ではなく、歩行中の事故、自転車乗車中の事故などでも、弁護士特約を使えることがあります。
まずは弁護士特約の有無・内容についてご確認して下さい。

参考

日弁連リーガル・アクセス・センター
※弁護士費用特約についての説明やパンフレット(PDF)などがあります。

各保険会社へのリンク

日弁連リーガル・アクセス・センターのページによる2011年8月1日現在、日弁連と協定を結んでいる保険会社(弁護士費用特約を設定している)の一覧