労務関連に関する費用は以下の通りです(目安)。
1.訴訟事件、労働審判事件
(1)着手金 請求金額により下記の通り算定します(税込)。
300万円以下の場合 | 8.8% |
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300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9000円 |
但し、解雇の効力を争う場合は1ヶ月分の給与相当額(ただし32万4000円を下限として86万4000円を上限とします)
(2)報酬金
得られた経済的利益の額を基準にして、下記の通り算定します(税込)。
300万円以下の場合 | 17.6% |
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300万円を超え3000万円以下の場合 | 11%+19万8000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 4.4%+811万8000円 |
解雇が撤回され復職する場合は年収を「得られた経済的利益」とみなします。
2.調停・交渉事件
着手金・報酬金について、(1)の算定基準に準じます。