遺言執行者の選任
遺言書の効力に問題がなければ、そこに書かれた内容を実行することになります。しかしながら実際の各種財産の相続手続はかなり煩雑です。このとき遺言執行者が選任されていれば、相続手続の一切を遺言執行者が単独で行うことができますので、遺言書の内容を円滑に実現することが可能になります。遺言執行者を指定することは、必ずしも法的に義務づけられているわけではありませんが、相続手続に際しては専門家に任せないと実現することが困難であり、かつ法律の知識が必要なこと(登記の申請、引渡しの手続き、不動産を遺贈等)が多くあります。そのため相続の経験豊富な弁護士をはじめとする、法律関連資格の有資格者に遺言執行を依頼することをお勧め致します。