任意整理の方法
債務整理の方法は、大きく分けて以下の3つの方法があります。
1.任意整理
任意整理とは、現在取引中の貸金業者との間で、取引開始時にさかのぼって利息制限法上の上限金利に引き下げて再計算することにより債務額を減額した上で、同金額を3年から5年程度の期間で分割して弁済する旨の和解契約を締結し、その契約に従って返済することで借金を整理する手続です。
任意整理のメリット
- 自己破産や民事再生と異なり、裁判所を利用しない手続ですので、裁判所に提出する書類を作成する手間はありません。
- 例えば、住宅ローンや自動車ローンの支払いを継続する一方で、貸金業者からの借入については任意整理を行うように、お客様のご希望に従った柔軟な対応が可能です。
- 自己破産のように資格制限を受けることや、財産の処分をすることはありません。
任意整理のデメリット
- 任意整理を行うことによりその事実が信用情報機関に登録され、5~7年間、新たな借り入れやクレジットカードの利用が制限されます。
- 銀行のカードローン等、利息制限法上の上限金利以内の金利で借り入れている場合は、借金は減額されません(ただし、将来利息がカットできるというメリットはあります)。
- 返済期間及び金利等返済の条件は貸金業者との交渉によりますので、3年未満での返済や将来利息を付加した債務額といった内容で和解せざるを得ない場合もございます。
2.自己破産
自己破産とは、お客様が現在有している財産を全て換価して債務を弁済し、残額について返済する法的責任を免れること(免責)を目的とする手続です。
自己破産のメリット
- 自己破産の最大のメリットは、免責の決定を受けることにより、原則として債務を返済する責任を免れるという点です※1。
自己破産のデメリット
- 自己破産をすることによりその事実が信用情報機関に登録され、5~7年間、新たな借り入れやクレジットカードの利用、ローン契約の締結が事実上不可能となります。
- 自己破産を選択した場合、お客様の財産の処分権は破産管財人に移るため、20万円以上の価値を有する財産は、原則として換価されます。
- 免責の決定から7年間は免責を受けることは出来ません。
- お客様の借金を作った原因が浪費や賭博による場合、原則として免責は認められません※2。
- 破産手続が開始してから、免責の決定が確定するまでの間、警備員等一定の職業に就くことが法律上制限されます。
- 全ての債務について免責を受けられるとは限りません。例えば、罰金や税金、養育費の支払債務は免責されません。
- ただし、お客様の具体的事情によっては、裁量的に免責が認められることがあります。
3.(個人)民事再生
民事再生とは、経済的に困難な状態にある方について、債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めることによって、経済生活の再生を図ることを目的とする手続です。
個人再生には
- 借金の総額が5000万円以下で、かつ、継続的な収入がある債務者に認められる小規模個人再生と、
- (1)の要件、かつ、給与等の安定した収入があり、収入の変動幅が小さい債務者が利用可能な給与所得者再生の二つの手続があります。
民事再生のメリット
- 民事再生のメリットは、自己破産のように住宅等の高価な財産を換価することなく、借金の整理が出来るという点です。
- 任意整理と異なり、総債権者のうち一定の債権者の同意があれば、個々の債権者の同意がなくても、債務の内容を変更することが可能です
- 破産手続と違い、手続の利用期間の制限、手続開始による資格の制限はなく、破産手続が利用できない方も再生手続の利用が可能です。
- 借金の額や、保有している財産の価値にもよりますが、借入金利に関わらず大幅な借金の減額が可能です。
民事再生のデメリット
- 民事再生を行うことによりその事実が信用情報機関に登録され、5~7年間、新たな借り入れやクレジットカードの利用が制限されます。
- 自己破産とは異なり、全く財産がない場合でも一定限度の返済をする必要があります。
- 裁量的にも免責が認められる方であれば、自己破産を選択した方が得策です。