相続放棄・限定承認


相続放棄とは、相続財産を引き継がないようにすることです。相続はプラスとなる財産だけではなく、借金 といったマイナスとなる財産も引き継ぐことになりますので、もしマイナスの財産が圧倒的に多い場合には、原則として相続放棄をした方が賢明です。相続放棄の申述ができる期間は法律で決まっており、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。相続放棄を行うかどうかを判断するためには、相続開始から3ヶ月以内に相続財産がプラスなのかマイナスなのか明確にしなければなりません。また、限定承認とは、相続の承認である点で、被相続人に属していた一切の財産を承継する行為ではありますが、仮にマイナスの方が多かったとしても、プラス財産が存在する限度においてのみ、責任を負うというものです。限定承認の申述も、相続放棄と同様に相続開始を知ってから3か月以内に行わなければなりません。