よくあるご質問


Q.私はギャンブルで借金を作ってしまいました。ギャンブルで借金を作った場合、免責を受けることはできないと聞きましたが、免責されないで借金が残ってしまいますか。

A.ギャンブル等によって借金を作ることは「浪費」とみなされ、免責不許可事由に該当するので、原則として免責を受けることはできません。
しかし、ギャンブルによる借金が一部に過ぎない場合には、裁量的に免責を受けられる可能性もあります。
まずは一度具体的なご事情を御相談頂くことをお勧めいたします。

私は、仕事の関係で平日に相談に行くことができないのですが、土曜・日曜日でも事務所でご相談頂けるでしょうか。

A.当事務所では、土曜・日曜でのご相談もご予約の上承っておりますので、どうぞご気軽にご相談ください。

先日弁護士事務所に頼んだのですが、一度も弁護士と会えず、連絡も事務員の方としかとれません。 大丈夫でしょうか?

A.弁護士事務所の中には、金融業者と結託して、債務整理を勧誘しておいて、お金を振り込ませ、それを着服するところがあります。
弁護士本人と会えない場合はその可能性が高いといえましょう。
当事務所では直接弁護士が相談に乗りますのでご安心下さい。

特定調停という制度を使えば、弁護士に任意整理を依頼する必要はないのでは?

A.確かに、特定債務等の調整の促進のために関する法律によれば、消費者金融会社との間で、分割弁済の合意を定めることができ、任意整理と同じ効果を受けることができます。
しかし、この手続はあくまで債務の分割弁済の為の制度であり、過払い金が発生している場合には、この手続による回収は図れません。
また、特定調停によって調停が成立すると、その調停調書は確定判決と同一の効力を有します。
すなわち、債権者は調停案に従った返済ができなければ、改めて民事訴訟によって判決を得なくても給料の差押え等が可能となります。
特定調停の利用には、以上のような点を踏まえた判断が必要であり、安易に調停を締結すると後に問題を引き起こす可能性があります。

自分にはどの制度を利用したらよいか分かりません。

任意整理、自己破産及び民事再生の概要はこちらのとおりです。
任意整理や民事再生が履行可能か否かは、お客様の現在の債務額によるところが大きいので、債務額が確定するまでは任意整理でご依頼頂き、債権調査の結果を待って最終的な方向性を決定することをお勧めいたします。

私は5年前に自己破産をして免責を受けたのですが、現在また借金を抱える生活となってしまいました。支払を続けてゆくしかないでしょうか。

A.自己破産して、一度免責を受けると7年間は再度免責を受けることができませんが、任意整理又は小規模個人再生の手続は利用可能です。
詳細の手続きは、あなたの今の債務の状況や、これから一定額の定期的な収入が見込めるか等によって異なりますので、一度当事務所にて、具体的に打ち合わせをすることをお勧めいたします。

本当に貸金業者からお金を取り戻すことなど可能なのですか。

A.利息制限法上の上限金利を超える金利を支払っていた場合に過払金が請求できます。
当事務所にご依頼頂いたお客様の中には、500万円近くの過払金を回収された方もいらっしゃいます。

この頃、過払金の返還請求が難しくなっていると聞きましたが。

A.近時、過払金請求の増加により、貸金業者の財務状態が悪化しております。
貸金業者によっては、民事訴訟で請求認容判決を勝ち取っても支払わず、または、ごく一部の額を分割弁済するというような提案をしてくることもあります。

私は日本国籍を有しておりませんが、破産申立できますか。

A.外国人も破産手続に関し、日本人と同一の地位を有するので、外国人も日本人と同じ様に、この申立をすることができるとされています。(破産法3条)
また当事務所では中国語、韓国語、英語の通訳がおりますので、日本語が得意でない方もご安心ください。

私は神奈川県外に住んでいますが、対応していただけますか。

A.当事務所では、神奈川県内だけでなく、東京都や静岡県にお住まいのお客様の債務整理も対応させて頂きます。
お気軽にお問い合わせください。

郵送や電話で債務整理を受任してもらうことは可能ですか。

A.当事務所では、債務整理はお客様の今後の生活の方向性を決めるものであり、本人と直接面談し、信頼関係を構築した上でなければ、責任を持った対応を行うことは出来ないと考えております。
したがって、郵送や電話での債務整理の受任は原則として承っておりません。

私は、病気を抱えており事務所まで行くことが困難なのですが、どうしたらよいでしょうか。

A.ご病気等でどうしても事務所にご来所出来ない方には、弁護士が出張してご相談に乗ることも可能です(その場合、交通費と出張費(3万円)を頂きますのでご了承下さい)。

事務所に行く際に必要なものはなんですか。

A.身分証明書(運転免許証、保険証等)及び印鑑(シャチハタ式を除く)をご持参下さい。
なお、必須の書類ではありませんが、お借入されている債権者のリストをご作成いただければ、面談はスムーズに進みます。
また、借入に際して利用するカードやクレジットカードは、当事務所で責任を持って預からせて頂きますので、ご持参下さい。