弁護士の最所です。
最近は、デジタル化が進んで、携帯電話やスマホ、インターネット上の掲示板での記載内容について、証拠化しなければならない場合が非常に多くなっています。
例えば、インターネット上でのプライバシー侵害や名誉棄損の場合、そのような内容の投稿が現実になされたことを、裁判所に証拠として提出しなければなりません。
その場合、その表示されているパソコン上の画面をURL部分を含めて、「PrintScreen」キーを使い、画像データとして保存した上で、その画像データーを印刷して、裁判所に提出するのが通常です。
中には、裁判所に、ブラウザから直接印刷したものを証拠として提出される方もいますが、ブラウザから直接印刷してしまうと、実際にパソコン画面に表示されたものと同じ形では印刷されませんので、証拠としての価値は低いものとならざるを得ません。
また、これ以外にも、例えば、脅迫行為の証拠として、携帯電話のメールのやり取りを証拠として提出する際には、携帯電話の画面をデジカメで撮影したものを使用しますし、LINEのやりとりを証拠して使用する場合も、やはり、デジカメで撮影するか、スマホの画面を画像データとしてコピーしたものを証拠として、提出します。
私どもの事務所にご相談に来られる方の中には、メールでのやり取りをテキスト形式で印刷したものを「証拠」としてお持ちになる方がいらっしゃいますが、テキストデータでは、証拠としての価値が極めて低くなりますので、ご注意ください。
確かに、脅迫を受けているような場合に、メールを見ると怖いので、メールそのものは消したくなるというお気持ちは分からないではないですが、何よりも、重要なことは証拠を保存することです。
デジタルデータの証拠化は、まずは、表示された画面の写真撮影。これが基本です。