「○○会社は、ブラックだ!?」


 インターネットの掲示板などでなされた「○○会社は、ブラックだ。」という表現が企業の社会的評価を低下させるか否かという点について、1年ほど前は裁判所と随分議論を行いました。

 インターネット上での表現行為自体が社会的評価を低下させるものではないと判断されてしまうと、そもそも名誉毀損表現にはあたらないことになりますので、内容が虚偽であるかどうかに拘わらず、削除は認められません。

 そこで、当時は、インターネット上の記事や、「ブラック」と書かれた一連のスレッドの記載内容を一つ一つ丁寧に拾いながら、「ブラック」という表現は、『労働関係法令を遵守することなく、使用者の義務である残業代を支払わず、従業員に対し、長時間労働を強制する企業』であるとの事実を摘示するものであると主張して、「ブラック」という表現が、その企業の社会的評価を低下させる表現であることを、裁判所に認めてもらっていました。

 最近は、「ブラック企業」という表現が、なかば定着しておりますので、裁判所も、さすがに社会的評価を低下させる表現ではないと判断することは少なくなっているのではないかと思います。

 この「ブラック」との表現は、ある種のレッテル貼りです。企業の側に立てば、一旦、「ブラック」との噂が立っただけで、その信用が著しく害されてしまいます。そのため、その対応に非常に苦慮されているのが実情です。

 私どもが、発信者を特定した事例では、そのほとんどが同一人物又は極少数の人間が繰り返し投稿を行っていた事例がほとんどでした。少数者の意見でありながら、それが繰り返し記載されてしまうことで、あたかも多数意見であるように見えてしまう、これがインターネットの怖さです。

 本当の意味での「ブラック企業」を、社会に告発しようという正当な目的がある場合も皆無ではないとは思いますが、インターネットの掲示板では、個人的な恨みやライバル会社の人間が、特定の会社の信用を害することを目的に、「○○は、ブラックだ。」と書いているケースも相当数あるのではないかと思っています。

 そして、その投稿に対して、同一人物が、全く関係がない他人を装い、次々と誹謗中傷を連ねていく、そういったケースもかなりあるのではないかと思います。(高裁の裁判例では、このような表現を『一人芝居』と表現していました。)

 また、ある人物が「○○は、ブラックだ。」と書いたことに端を発し、無関係の第三者が、格別の根拠を示すことなく「そういえば・・・」「やっぱり・・・」などと言った書き込みが、後に続いていくようなケースも考えられます。

 このようなケースでは、まさに、噂が噂を呼んでいき、当初の書き込みが何であったかすら分からなくなってしまいます。

 インターネット上で誹謗中傷が行われると、被害を受けた側はその名誉回復に莫大な労力とコストをかけることを余儀なくされます。当然、そのコストは、名誉毀損行為を行った者に請求することになります。

 インターネット上での投稿は、被害者に対する凶器による攻撃ともなりえます。凶器による攻撃によって、被害者に回復不可能な損害を生じさせてしまった場合、加害者はその生じた結果に対する重大な責任を問われます。

 投稿を行う場合には、自らの投稿によって及ぼす影響の重大性を認識する必要があると思っています。