今回は、③の個人再生手続(小規模個人再生)についてご説明いたします。
小規模個人再生手続きとは、借り入れ総額の5分の4を免除してもらい、5分の1(但し100万円以上)について原則3年以内に分割で返済を行っていく手続きです。一定期間の分割を前提とする手続きですので、小規模個人再生手続きを利用するためには、定期的な収入が見込まれることが条件となっています。
ただし、債権者に免除を求める手続きですので、自己の有している資産の額(清算価値)以上の支払いをしなければなりません。
小規模個人再生手続きは、破産と異なり、警備員や保険の外交員をされているような方でも、資格の制限を受けることなく、利用することができるというメリットがあります。
また、借り入れの中に住宅ローンがあり、住宅を売却してもローンが残ってしまうような場合(いわゆるオーバーローン状態)には、住宅ローン特別条項という制度が利用できます。その場合、住宅ローンだけは従前どおりに支払い続けることで、住宅を維持しつつ借金の整理をすることが可能となります。
破産同様官報に掲載されること、借入総額の5分の1(但し100万円以上)かつ清算価値以上の支払いを行う必要があるという点がデメリットとしてあげられると思います。