(事例・相続)遺産分割の話がまとまらないときには?


【事例】 親族間の折り合いが悪く、遺産分割の話がまとまらないのですが、どうしたらよいですか?
父が亡くなり、相続人は、母と姉・弟・自分です。父の遺産は、不動産、預貯金、株で、合計約6000万円です。
私はその不動産に住んでいて、そのまま自分のものにしたいと思っています。不動産の価値は約1800万円だと思います。

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こちらのケースでは、法定相続分は、母1/2、姉・弟・相談者各1/6、となりますので、相談者の法定相続分は1000万円です。相談者のその状況で、1800万円の価値の不動産を相続したいとなると、折り合いの悪い関係では、なかなか他の相続人の理解を得るのは難しいでしょう。

話し合いで折り合いがつかなければ、遺産分割調停を裁判所に申し立てるのが一般的です。    

遺産分割調停

遺産分割調停の申立ては、相手方の住所地(複数いる場合には、そのうちの1人の住所地)の家庭裁判所又は当事者の合意で定めた家庭裁判所に申立てます。
調停分割の手続は、家事審判官1名と調停委員2名で組織される調停委員会が当事者の意見を聞きながらすすめていきますが、実質的には裁判所が間に入った当事者間の話し合い、と言えます。
なお、申立ては、相続人全員で話し合う必要があるため、申立人以外のすべての相続人(包括受遺者を含む)を相手方とする必要があります。

さて遺産分割には以下の3つがあります。

現物分割(げんぶつぶんかつ)

土地は自分に、株は姉に、預貯金は弟と母に、・・・といったように遺産そのものを現物で分ける方法です。
ただし、現物分割では、各相続人の相続分をきっかり分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きいときは、遺産の一部を売却するなどして、その格差を売却代金で調整したり、自己資金で調整(代償分割)したりします。

換価分割(かんかぶんかつ)

換価可能な遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。現物分割では、遺産を各相続人の相続分どおりに分けることは難しいため、各相続人の法定相続分きっかりに遺産を分割したい場合などにこの方法をとります。
ただしこの場合は、遺産を処分しますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。

代償分割(だいしょうぶんかつ)

遺産の土地建物を相談者が取得する代わりに、自分の相続分に相当するに300万円、三男に200万円支払う・・・といったように、相続分以上の財産を取得する代償として他の相続人に自己の財産(金銭等)を交付する方法です。

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