不当解雇をされた場合について


会社を解雇されたことについて争いたいという相談をたくさんお受けします。

ただ、その場合でも会社に戻りたいというご希望の方はあまり多くありません。

一定の金銭(解決金)をもらって次に進みたいという方が多いのが実情です。

そこで慰謝料を請求したいと考える方がいます。

しかし慰謝料を取るためには解雇が民法709条の不法行為にあたることが別途必要です。

そして、無効な解雇をされたことが、全て不法行為に該当するわけではありません。

組合活動をしていたとか、セクハラの事実を内部に訴えたことを主たる理由として解雇した等解雇に不当な動機があったり、明らかに理由のない解雇をしたような悪質な場合に不法行為となりえます。

また、不法行為になった場合でも、裁判例を見てみると精神的苦痛に対する慰謝料の金額は著しく低額であるというのが現状です。

そこで、不当な解雇をされた場合には、労働者としての権利を有する地位にあることの確認を求めた方がより多くの金銭を得られます。解雇が無効であれば、解雇時からの未払給与が発生することになるからです。

不当と思われる解雇をされた場合、初期対応を誤らないようにお早めに当事務所にご相談ください。