弁護士の余郷です。
よく「懲戒解雇と自主退職のどちらかを選ぶように。」とか「退職届を書かないと懲戒解雇する。」と会社から言われて、退職届を書いてしまったが、この退職届を撤回することはできないかというご相談をよく受けます。
確かに、懲戒解雇が本来できない状況でこのようなことを言われてした退職の意思表示は「錯誤」すなわち勘違いにもとづくものであり無効であるという主張が可能です。
ただ、裁判例を見ていると、この錯誤無効の主張は、労働者側がその際の状況や錯誤の細かい要件の充足をある程度立証せざるを得ず、ハードルが高いと言わざるを得ません。
退職の意思表示は撤回できないわけではありませんが、退職届を書かない方が争いやすいことが多いのです。
また、万が一退職届を書いてしまった場合には、早急に撤回の意思表示をする必要があります。
会社に対して抵抗しずらい状況なのは分かりますが、決して即断せずに、とりあえず回答は留保し、上記のような状況になった場合、退職届を書いてしまう前に、お早めにまずは弁護士にご相談ください。