相続と遺言


 私どもの事務所では相続のご相談に来られるお客様も非常に多くいらっしゃいます。相続の場合に、遺言書があれば良いのですが、やはり、遺言書がないケースの方が多いのが実情です。基本的に遺言書がない場合には、法定相続分に応じた分け方になるのですが、そこには、ご家族の方の様々な思いがございます。お亡くなりになられた方の意思はこうだとおっしゃるお客様も多いのですが、お亡くなりになられた方が、真実そのような意思をお持ちであったとしても、適式な遺言書がない限り、そのご意思を反映させることは非常に困難です。もちろん、民法上は寄与分などの制度があり、調整をはかることは一定程度可能ですが、それにも限度があります。そういった意味では、生前の遺言は非常に重要であると思います。