離婚調停と管轄


北海道の旭川市に家を買った夫婦が、紆余曲折を経て別居するに至り、妻が沖縄県那覇市の実家に帰ってしまいました。二人は電話やメール離婚のことについて話し合っていましたが、離婚するとの結論に至りませんでした。 この場合、離婚を裁判所で話し合うための離婚調停という手続があります。 さて、夫が妻に対して離婚調停を申し立てる場合、旭川家庭裁判所に調停申立てをすることができるでしょうか。 家事審判規則129条1項によると、離婚調停を申し立てる場合には、相手方の住所地が管轄になるとされています。すなわち、上記の例では、夫は那覇家庭裁判所に申立てをしなければなりません。逆に妻が離婚調停を申し立てる場合には、旭川家庭裁判所に申立てをしなければならないことになります。 これに従うと、離婚調停を申し立てる側が、相手の住所地の家庭裁判所まで行かなければならないという負担を強いられます。 そこで、家事審判規則129条1項は、当事者が合意で定める裁判所も管轄裁判所とできると規定しています(合意管轄)。 すなわち、上記の例で、妻が旭川家庭裁判所で離婚調停をしてもいいと言ってくれる場合は、旭川家庭裁判所で離婚調停をすることができます。 もっとも、ここまで夫の便宜を考えてくれる妻であれば、離婚調停は思いとどまり、夫婦円満調停の申立てを検討した方がよいかもしれません。 弁護士 池田雄一郎