(事例・離婚)弁護士に離婚事件の依頼をした場合何をしてもらえるの?


【事例】35歳の主婦です。夫が、3年前から不倫をしています。
先日、不倫の証拠を夫につきつけ、離婚を申し出たところ、夫は不倫をやめるので離婚はしないで欲しいと言いました。
私はパート勤めで、子供がまだ幼いこともあり、離婚をしたとしても、これから女手一人で育てていくには自信がなく、できれば子供を育てていけるだけの養育費をきっちりもらう上で離婚したいと思っています。
夫にきちんと約束してもらった上で離婚をしたいのですが、弁護士に依頼した場合、どのようなことをしてもらえるのでしょうか。

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離婚の種類

離婚には下記の4つの種類があります。

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 審判離婚
  4. 裁判離婚

(1)協議離婚

離婚は、お互いが話し合いで合意することができ、離婚届けを提出すれば離婚ができます。
これが「協議離婚」です。
離婚された方の内の約88%の方がこの「協議離婚」をしています。

ところが話し合いではお互いが合意できない場合、第三者を間に入れて話合いをした方が良いでしょう。
具体的には、弁護士に委任し、法律的な知見に基づいて、相手方と交渉してもらう方法があります。
本件の場合、夫側に不貞を非があるため、財産分与、養育費のほかに慰謝料を請求することができます。(但し、不貞行為があったことをこちらで立証しなければなりません。)
また、夫の不倫の相手が、婚姻している事実を知りながら交際を続けていた場合には、相手からも慰謝料を請求することが可能です。相手が婚姻関係の事実を知らないと主張した場合は、知っていたことを疑わせる証拠を出さなければなりません。(不貞行為の慰謝料請求に関しては、別項で紹介する予定です。)

(2)調停離婚

相手が話し合いに応じなかったり、合意に至らなかった場合、次に行うのが「離婚調停」です。

まず離婚裁判の前には、必ず調停をしなければなりません。
「離婚調停」とは、家庭裁判所に調停の申立をして、家事審判官や調停委員が間に入って話合いをするものです。
調停委員は男女1人ずつ計2人で構成され、夫婦双方の言い分を中立的立場で聞き取ります。
原則的に夫婦同時には聞き取りはせず、交互に話を聞きますので、聞き取りの際に夫婦同士が顔を合わせることはありません。
つまり、相手の顔色をうかがうことなく話をすることができます。

「離婚調停」では、離婚の有無について話し合われますが、親権子供との面接交渉、慰謝料、養育費、財産分与等の離婚に関する条件を話し合うことも可能です。

「離婚調停」でもお互いの離婚の合意がなされなかった場合、(調停委員がこれ以上調停を重ねても合意に至らないと判断した場合)、「調停不成立」となり、調停は終結します。
なお、養育費や慰謝料の額、支払いの時期等、詳しい内容については、弁護士と面談の上、取り決めていくことになります。

(3)審判離婚

「離婚調停」で実質的な合意ができていても、一方が入院や入獄などで出頭ができないために調停が成立できない場合があります。
その場合は、家庭裁判所の判断の下、「離婚審判」となります。その場合、離婚審判が確定すれば離婚成立となります。
「離婚審判」は非常にまれで、離婚全体の0.1%となっています。

(4)裁判離婚

そして、次にするのが「離婚裁判」です。

「離婚裁判」は、「離婚調停」でも合意できなかった場合、裁判所に申し立てて、裁判官に判断を委ねることになります。
離婚調停不成立後、自動的に裁判になるわけではなく、本人の意思で離婚裁判を起こすことができます。
離婚裁判で離婚が認められるためには、民法で定められた5つの「法定離婚原因」にあてはまる必要があります。

  1. 相手に不貞行為があった場合
  2. 相手から悪意で遺棄された場合
  3. 相手の生死が3年以上不明である場合
  4. 相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
  5. 婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合

本件のように、夫が不定行為を行い、夫の不貞行為が立証できた場合には、法定離婚原因1に該当することになります。
その他にも長期間別居が続いている、配偶者や子に暴力をふるう等の事情がある場合には、それらが、法定離婚原因5の「婚姻の継続が困難な重大な事由」に当てはまるか否かを、これまでの夫婦生活等の状況に照らし合わせて判断することになります。

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