有名人の写真のネット上への投稿(前編)


 弁護士の最所です。

 街で見かけた有名人を携帯でパシャ。その写真をそのまま、ツイッターや個人のブログにアップロード。

 誰もが気軽にやってしまいがちな行為ですが、全く、問題がない訳ではありません。先日、ヤフーニュースにも出ていましたが、「プライバシー権」「パブリシティ権」「肖像権」といった権利を侵害してしまう可能性があります。

 まず、①承諾を得ずに撮影する行為(いわゆる「無断撮影」)と②撮影した写真をアップロードする行為(「投稿行為」)とに分けて検討して見ましょう。

 「無断撮影」は、違法か・・・。

 プライバシーを侵害するような態様での撮影行為であれば、撮影行為自体が違法と判断される可能性はあります。例えば、室内を望遠レンズで狙って撮影するような行為は、それ自体が違法と判断される可能性は高いでしょう。

 では、公道上を歩いているところを撮影するケースはどうでしょうか。

 誰もが自由に行き交うことができる公道上では、プライバシー保護の期待は減少していると考えられますので、プライバシー保護という観点からすれば、撮影自体が違法とまでは言い難いケースも出てくるでしょう。

 しかしながら、人の肖像に関する権利は、プライバシー権だけで構成されるものではありません。

 最高裁は、自己の容貌をみだりに撮影されないということについて「法律上保護されるべき人格的利益」(後述)を有するとしています。そして、「承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうか」は、「人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して」決するとしています。

 例えば、街の光景を写真撮影しようとすれば、写真の中に人が映り込んでしまうことは不可避です。そういった点からすれば、人の存在それ自体が風景の一部であると言えなくもありませんし、また、誰もが自由に行き交うことができる場所にいる以上、風景の一部として映り込んでしまうことそれ自体は、社会生活上受忍すべき範囲内であるということもできるでしょう。

 そして、社会生活上受忍すべき範囲内か否かについては、「被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮」して判断することになります。

 この判断基準を基にした場合、有名人の場合には、「被撮影者の社会的地位」「撮影された被撮影者の活動内容」といった点が一般人とは異なりますので、一般人と比較した場合、撮影行為自体が違法と判断されるケースは、少なくなるという点は否めません。

 例えば、禁煙のキャンペーン活動を行っている有名人が、路上喫煙をしていたところを無断撮影したような場合には、社会に対する影響力を有する有名人であるという「被撮影者の社会的地位」、禁煙のキャンペーン活動を行っているという「被撮影者の活動内容」からすれば、通常は違法とはいえないでしょう。

「肖像権」侵害?

 ところで、よく「無断撮影」を「肖像権」侵害だ、と言われることがありますが、最高裁は、「肖像権」という権利を、正面から定義づけをして認めている訳ではありません。あくまでも「人格権に由来する権利」と位置づけ、「肖像等」を「みだりに利用されない権利を有する」と判示しているに過ぎません。

 最高裁の「肖像権」(パブリシティ権を有する場合にのみ、権利性を認めています。)の考え方は、あくまでも、自身の写真などを勝手に利用されない権利という意味に重点が置かれており、撮影行為自体が「肖像権」侵害になるという考え方は、基本的には採用していないように思われます。

 もちろん、「無断撮影」が「肖像権」という「権利」侵害には該当しないにしても、「撮影されない自由」を侵害する行為として、その態様によっては、撮影行為自体が不法行為上違法とされる可能性はありますので、注意は必要です。

  肖像権の事案として、良く引用される京都府学連事件では、憲法13条を根拠にして「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有する」と判示し、「撮影されない自由」(「権利」とは言っていません。)を有するとは言っていますが、それに引き続いて、「これを肖像権と称するかどうかは別として」と、わざわざ、留保をつけていることからすると、少なくとも、肖像権を「撮影されない権利」とは捉えていないのではないかと思います。

<後編 撮影した写真をアップロードする行為 に続く>