よくあるご質問


交通事故後、やっておくべきことはありませんか

交通事故で損害を受けると様々な出費がかかります。 たとえば治療費、入院雑費、通院交通費、レッカー代等です。 このような出費は損害額の算定の基礎となるものですので、領収書は必ず取っておいてください。 領収書がないと出費を証明できず、最悪、賠償を受けられないことがあります。 また、事故時からの日記を付けておくのも有用です。 いつ、どこで、どのような出費があったか、どのような治療をして医師よりどのようなことを言われたかを 記載しておいてください。

交通事故はどのような流れで解決されるのですか

通常、被害者の加入する保険会社からの示談の提案から始まります。 その提示額で満足すれば示談書を交わして終了するのですが、提示額に不満があったり、 過失について争いがあれば示談が成立しません。 そのような場合には弁護士に依頼して保険会社と交渉するか、 それでも合意に達しなければ訴訟を提起して争っていくことになります。

加害者が話合いに応じません。強制保険(自賠責保険)基準額だけでも支払ってもらうことはできませんか

加害者側との示談がうまくいかない場合には、保険会社に対し、 自賠責保険の基準額の支払いを請求することができます (これを被害者請求といいます)。 たとえば、傷害の事故の場合、120万円を限度として治療費等の支払がなされることになります。 ただし、物損については自賠責保険ではカバーできない部分になりますので、 被害者請求をして支払を受けることはできません。

交通事故でケガをした場合、健康保険は使えますか

使えます。加害者が自賠責保険にしか加入しておらず賠償能力が十分でない場合や、 被害者の過失割合が高く保険金額が大幅に過失相殺される場合には、 健康保険を使った方が得になります。 ただし、交通事故で健康保険を使う場合には健康保険組合等に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。

通勤途中に交通事故にあったのですが、労災保険は使えますか

業務中の事故や通勤途中の事故の場合、労災保険を使用することができます。 しかし、健康保険と労災保険の併用はできないとされています。これは、社会保険の性質から、 日常生活をカバーするのが健康保険であり、業務をカバーするのが労災保険であるとされるためです。

物損事故の場合、慰謝料は認められますか

原則として認められません。 物損事故による損害は身体の損害と異なり、金銭によって代替することができ、 損害賠償を受けることにより精神的苦痛は除去されるものとされるからです。 もっとも、例外的に慰謝料が認められる場合もあるのですが、 裁判所によって認められたケースがごく少数あるだけで、 保険会社が認めることはほぼありません。

後遺症の等級認定に不服があるのですが、どうしたらよいでしょうか

後遺症の認定申請をしたが、非該当とされてしまったり、希望した等級よりも低い等級で認定された場合、 自賠責保険会社を通じて、異議申立てをすることができます。 この異議申立ては何度でもすることができます。 もっとも、認定機関における認定によっぽどのミスがない限り、新たな疎明資料や、 未提出の資料がないと、等級認定を覆すことは難しいでしょう。

過失相殺とはどういったものなのでしょうか

過失相殺とは、損害賠償額を決定するにあたって、 加害者のみならず被害者側の過失の程度を考慮して、賠償額を減額することです。 たとえば、被害者の過失割合が20%で損害総額が100万円であれば、 加害者が被害者に支払う賠償額は80万円になります。 もっとも、自賠責保険については、被害者保護という社会的な性格の保険であるため、 被害者に重大な過失がない限り過失相殺されることはありません。