【事例】
祖父が死亡しました。祖母と父はすでに亡くなっています。相続人は、父の兄姉である、叔父、叔母、と私のようなのですが、祖父は、一緒に住んでいた叔父へすべての遺産を相続させる内容の遺言を残していました。私は一切遺産を受け取れないのでしょうか。
【回答】いいえ、受け取る権利があります。
今回のケースですと、下記の1)にあたり、亡くなられたお父様の「遺留分」である、相続財産(遺産)の1/6(直系卑属の遺留分1/2を3人の子で頭割り)を※代襲相続し、受け取る権利があります。
民法には、「遺留分」という制度が設けられています。
「遺留分」とは、一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。本来、相続財産(遺産)は被相続人のものですから、被相続人が自己の財産を自由に処分できるのが当然とも思えます。しかしながら、事例のような一人の相続人だけに全相続財産を与える内容や、例えば全く赤の他人へ全遺産を遺すといった内容の遺言がなされると、他の相続人が気の毒です。
そこで民法は、最低限相続できる財産を、「遺留分」として保証しているのです。
具体的には、以下のとおりになります。
1)配偶者または直系卑属(例:子)のどちらか一方のみの場合
相続財産の2分の1
2)配偶者・直系卑属(例:子)の両方いる場合
相続財産の2分の1を※法定相続分に応じて分配
3)直系尊属(例:親)だけの場合
相続財産の3分の1
4)配偶者と直系尊属(例:親)の場合
相続財産の2分の1を※法定相続分に応じて分配
※被相続人分は被相続人が遺言等で自由に処分できる分です。
※兄弟姉妹に遺留分はありません。
事例のように、ある相続人が遺留分を侵害されている場合、遺留分を侵害している受遺者や受贈者等に対して、その侵害額を請求できますが、それを「※遺留分減殺請求」と言います。
遺留分につきましては、侵害されているご本人が請求しなければそのまま受遺者や受贈者に財産が譲渡されてしまうことになります。この請求には期限がありますので注意が必要で、相続開始または、減殺すべき贈与又は遺贈があることを知った日から1年以内に請求しなければなりません。また、遺留分侵害があることを知らなくても相続開始から10年が経過すると、権利は失われます。
疑問に思われた時点で、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。
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