(事例・相続)法定相続分とは?


ここで、遺産分割をするにあたって、法定相続分の内容を正しく把握しておきましょう。

  • 配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。
  • 相続人として、1)子がいれば、子、2)子がいなければ、直系尊属(祖父母等)、3)子も直系尊属もいなければ、兄弟 姉妹、の順で相続人となります。
  • 配偶者がいなければ、配偶者以外の相続人がすべて相続します。
  • 配偶者以外の相続人が、複数名いるときは、頭数で分配します。  

1)子が相続人であるとき

配偶者1/2:子1/2 

fig01

2)子がおらず、直系尊属が相続人であるとき

配偶者2/3:直系尊属1/3

fig02

3)子も直系尊属もおらず、兄弟姉妹が相続人であるとき

配偶者3/4:兄弟姉妹1/4

fig03

これらの知識を持ってしても、先の例のように、そもそも相続人同士の仲があまり良くなく、協議が進まないというケースがよくあります。しかしながら、遺産分割は、相続人全員で協議しなければなりません。遺産分割は相続人全員の同意がなければ手続きを進めていくことができないのです。

後々揉めることのないよう、財産調査をしっかり行い、細かいところまできっちりと協議するためにも、弁護士に相談することをお勧めします。

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