弁護士の最所です。
前回に続いて、「街で見かけた有名人を無断で携帯やスマホで撮影し、写真をそのまま、ツイッターや個人のブログにアップロードする行為」の問題点について説明します。
前編では,「無断で撮影すること」の違法性について説明しましたが、後編では、撮影した写真をネット上にアップロードする行為について説明致します。
「投稿行為」の問題点
では、「投稿行為」のどこが問題でしょうか。
実は、投稿行為の方が、大きな問題を含んでいます。
前編で説明した最高裁の肖像権に関する基本的な考え方からすれば、人は、自己の肖像(写真など)をみだりに利用されない権利を有しているということになりますので、例えば、自己の写真が、勝手にネット上にアップロードされていれば、それに対して、削除を求めたり、場合によっては、損害賠償の請求をすることも可能となります。
これは、撮影されることに同意していたとしても変わりはありません。撮影に同意したからと言って、それが直ちにネット上にアップロードすることまで同意したとまでは一概に言えないからです。
また、有名人の場合には、一般的な意味での肖像権に加え、その肖像等は「パブリシティ権」としても保護されることになります。
「パブリシティ権」については、最高裁で、明確に次のように定義づけられています。
「肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。」
最高裁は、肖像等それ自体の経済的価値を「パブリシティ権」として認めています。
肖像それ自体の経済的価値を許可なく利用し、自己の商業行為に利用したと評価できるような場合には、「パブリシティ権」侵害として認められる場合もあるでしょう。
例えば、有名人の写真や動画を集めたサイトを作成し、そのサイトにアフェリエイトを貼っているようなケースでは、有名人の肖像が持つ経済的価値を利用して、自身のサイトへ人を誘引し、誘引された人がクリックするアフェリエイトで収入を得るという商業行為を行ったと評価されてしまう可能性はありうると思います。
適切にお願いをすれば、写真撮影に応じてくれる有名人の方も多くいらっしゃると思いますが、せっかく、写真撮影に応じてくれた有名人の方の好意を無にするような行動は行うべきはありません。
当たり前のことですが、有名人であったとしても、普通の人間です。一般人と同じ気持ち、同じ感覚を持っています。
自分がやられたら嫌だと思うようなことは、有名人に対しても行ってはいけない、このことは、ネット上の投稿でも全く同じことだと思います。