昨日(4月1日)から、消費税率が8パーセントに引き上げられ、それに伴い、家計支出も増加を余儀なくされています。
そこで、政府は「子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点」から、子育て世帯に対して、対象児童1人につき1万円を支給することにしました(厚生労働省ホームページ参照、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市)。
ただ、この給付金を受領するためには、「(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特別区を含む。)に対して、支給の申請を行」わなければなりません。
このように、当事者からの申請がある場合に、給付手続きを開始するということを、「申請主義」と呼んでいます。
端的にいうと、『貰いたければ、役所で手続きを取ってね。手続きを取らないとあげないよ。』というのが、「申請主義」です。
いかにも、「お上」という対応ですが、申請主義は、給付行政(国民にお金やサービスなどの利益を提供する行政の活動)では、一般的に採られる手法です。
申請主義を採用すること自体は、受給者に振込口座や受給意思を確認する必要もありますし、減税方式では、納税していない人にはメリットが生じませんから、給付行政を行う方法として、あながち不合理な方法とまでは言えません。
もっとも、行政機関から適切な広報活動がなされない場合には、自己に受給資格があること自体を知りえませんし、また、受給要件自体が良くわからない場合にも、事実上請求を行うことは困難でしょう。
行政機関による適切な広報活動が不可欠です。
平成25年度補正予算(第1号)(平成26年2月6日成立)*抜粋
4 低所得者・子育て世帯への影響緩和、駆け込み需要及び反動減の緩和関連経費
追 加 649,278(百万円)
好循環実現のための経済対策の一環として、26年4月の消費税率の引上げに伴う低所得者・子育て世帯への影響緩和、駆け込み需要及び反動減の緩和のために必要な経費であって、その内訳は次のとおりである。
(3)子育て世帯に対する臨時特例給付措置
追 加 147,288(百万円)
上記の追加額は、子育て世帯への影響緩和を図るため暫定的・臨時的な措置として市町村等が行う子育て世帯臨時特例給付金の支給等に必要な経費である。