湘南平塚事務所弁護士の最所です。
令和4年10月1日に改正プロバイダ責任制限法が施行されました。
これにより、従来であれば、まずは、コンテンツプロバイダに対する発信者情報仮開示仮処分命令の申立を行い、その後に、アクセスプロバイダに対して、発信者情報開示訴訟を提起しなければならなかったものが、発信者情報開示命令の申立を1回行うことで、発信者を特定することができるようになったといわれています。
果たして、そうでしょうか?
私自身、まだまだ経験が浅いところがあるのですが、他の弁護士の先生方からお話しをお伺いする限りでは、必ずしも、劇的に変わったとまでは言えないのではないかと思っています。
その理由の一つとして、提供命令に対して応じないコンテンツプロバイダの存在です。
命令に応じない!? と思われるかもしれませんが、応じないプロバイダにも一応の理由があります。
プロバイダ自らが所持している情報から、アクセスプロバイダを間違いなく特定出来るのかという懸念があるためです。
コンテンツプロバイダとしては、自らが提供した情報が誤っていた場合に、果たして、責任が免責されるのか、その点が必ずしも明確ではない以上、応じられないという事情があるようです。その点は、確かに分からなくないので、今後、プロバイダ側が協力できるような手当が必要だと思います。
一方で、これまで、仮処分命令の申立では認められていなかった電話番号、メールアドレスの開示が発信者情報開示命令の申立では認められています。
そのため、SMSを用いた2段階認証システムを採っているSNSを相手方とする場合には、発信者情報開示命令の申立は有用であると思われます。
実際の進行については、私自身明確に経験している訳ではありませんが、東京地裁では、保全手続を行っている第9民事部が担当していることもあり、通常の訴訟よりも、早い期日を入れてくれる傾向があるようです。あくまでも通常訴訟との運用の差異ということにはなりますが、早い期日を入れてくれる関係上、開示されるまでの期間は、短くなるのではないかと思われます(その分、担当する弁護士にとっては短い期日で対応しなければならず、大変な作業にはなりますが・・・)。
また、これは法改正というよりも、事実上の話にはなりますが、同時期に、法務省がようやく本腰を入れてくれたお陰で、外国法人が日本国内で登記をするようになりました。その結果、これまで、海外への呼び出し等の手続で相当な時間が掛かっていたものが、かなり時間が短縮されることになりました。
どちらかというと、プロバイダ責任制限法が改正されたからというより、海外法人が日本国内で登記をしたことの方が、影響が大きかったのではないかと思います。
いずれにしても、2022年は、発信者情報開示手続における手続が大きく変革された年であったことは間違いありません。