配転・出向


1 配転 2 出向

1 配転

配転とは、従業員の職務内容や勤務地が相当長期にわたって変更されることです。就業規則や労働協約の規定上、使用者が配転命令を出すことができるとされている場合が多く、使用者はそれを根拠に従業員に対するいわゆる配置換えや転勤などの配転を命令します。しかし、それには一定の限界があり、配転命令が無効となる場合もありますので、ご相談ください。

(1)職種や勤務地が限定されている場合 この場合、限定された範囲を超える職種・勤務地への配転は、配転命令権の範囲を超えるものとして無効となります。

(2)法令違反となる場合 配転命令が不当労働行為にあたる場合など、法令に違反して配転命令がなされた場合には無効となります。

(3)権利濫用に当たる場合 業務上の必要性がない場合や、配転命令が他の不当な動機・目的をもってなされた場合、配転が労働者に不利益を与えるものである場合など、使用者の配転命令が権利の濫用であると認められる場合には、配転命令は無効となります。

  

2 出向

出向とは、従業員としての地位を保持したまま、相当長期間にわたって他の企業の業務に従事させることです。 出向についても、配転と同様、使用者が出向命令を出すことができるとされている場合であっても無効とされる場合があります。出向は、労働条件の変更を伴うことが多いことから、労働契約の中に出向に関する基本的な事項(出向を命じうることや、出向先での基本的労働条件など)がきちんと盛り込まれていなければなりません。また、労働者側の事情についての相当な配慮が必要とされており、出向命令がそうした配慮を欠き、権利濫用と認められる場合には労働契約自体が無効となります。 典型的には、親会社に籍を残したまま子会社の業務に従事させることであり、最近はリストラの一環として用いられるケースが多く出ています。 このような場合を含め、出向は事情により無効とされる場合もありますので、ご相談ください。