当事務所所属の最所弁護士が時事通信の取材にコメントしました


当事務所所属の最所弁護士が時事通信の取材に答え、インターネット上で安易にデマを広める行為に対して、「裁判所が権利侵害を認めれば、書き込んだ人物を特定することはできる」として、転載者が賠償責任などを問われる可能性を指摘するコメントを行いました。