エド・はるみ氏への誹謗中傷行為に対する法的手続対応のお知らせ


 弁護士 最所義一

 当職は、この度、エド・はるみ氏より、2009年以降5年間にわたり、インターネット上で繰り返し掲載され続けている同氏に対する一連の誹謗中傷行為に対し、発信者情報の開示を含む裁判上及び裁判外の法的手続対応に関する法律事務を受任致しました。  

 エド・はるみ氏に対しては、一部週刊誌が、テレビ出演が減った理由として、先輩芸能人や共演者に対し、あたかも、同氏が自身の立場をわきまえず、横柄な態度をとり続けたことが原因であるかのように記載したことに端を発し、その後、インターネット上で、同氏に対する執拗な誹謗中傷記事が掲載され、また、それに呼応する形で、掲示板等においても同氏を誹謗する内容の投稿がなされ続けています。

 当職としては、インターネット上に掲載されている同氏に対する一連の誹謗中傷行為に対し、必要であれば、裁判上の手続きをも辞さない方針です。

 問題の発端となった週刊誌の記事及びこれらのインターネット上の記事や投稿は、何らの具体的な根拠に基づくものではなく、当職らが同氏及び株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシーに対し、事実関係の確認を行ったところでは、上記記事や投稿内容が真実であると認められる事実は一切存在しておりませんでした。

 それにもかかわらず、インターネット上では、出所不明の噂話が様々なサイトに転載され、さらに加筆、切り貼りが繰り返されることで、記載の基となった事実自体曖昧なまま、あたかも、その記載が真実であるかのごとく、不特定多数人に認識される状態が続いています。

 エド・はるみ氏は、いわゆるタレントとして活動を行ってきておりますが、タレントであるとの一事をもって、いかなる誹謗中傷に対しても、忍従しなければならないということにはなりえません。また、これ以上、何ら事実に基づかない記事や投稿によって、見る人をして、同氏に対する誤ったイメージが形成され続けることは、同氏のタレントとしての活動に重大な支障を生じさせるだけでなく、同氏に耐えがたい精神的苦痛を与え続けるものと言わざるを得ません。

 言論の自由が最大限に保障されなければならないことは言うまでもありませんが、言論には当然に責任を伴います。当職は、何ら根拠に基づかない無責任な発言によって、特定人の名誉やプライバシーを侵害する行為が行われている現状をこれ以上放置することはできません。

 上記のとおり、当職は、具体的な根拠に基づくことなくエド・はるみ氏に対しなされた同氏の名誉権を侵害する投稿及び同氏のプライバシー権を侵害する投稿並びにその他同氏の権利を侵害する一連の行為に対し、速やかに法的措置を講じていく所存ですので、本書面をもちまして、その旨、お知らせさせていただきます。