東京高裁での発信者情報開示訴訟について,最所弁護士が読売新聞等の取材を受けました


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当事務所が担当した以下の事案について,最所弁護士が読売新聞の取材を受け,12月3日の全国版朝刊の社会面で,「ネット転載 名誉毀損 中傷記事 投稿者名 開示命じる」と大きく取り上げられました。

また,同内容について,YOMIURI ONLINEにも掲載されております。

読売新聞12月3日版では,神戸大学の森井昌克教授のコメントを紹介しています。(以下,引用)

情報が拡散した後は、最初に書き込んだ人物を特定するのも困難になるとして、「転載が名誉毀損になると明示した今回の判決は、被害者の救済にもつながるもので意義がある」と話した。

また,ITMedia(アイティメディア株式会社)様の「ねとらぼ」でも,「中傷記事「転載しただけ」でも名誉毀損に 東京高裁が初認定 安易な「転載・まとめ」に警鐘」とのタイトルで,取り上げて頂きました。

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参考