当事務所の最所弁護士がFC2.Incに対する発信者情報開示の仮処分決定を得ました


当事務所の最所弁護士がFC2.Incに対する発信者情報開示の仮処分決定を得ました。

FC2.Incは,日本国内でのブログサービスシェア上位を占める「FC2ブログ」等のサービスを行っているインターネットサービスプロバイダですが,本社が米国ネバダ州にあり,同社サービスの利用者が名誉毀損等を行った場合,管轄の問題で裁判手続を行うことが困難でした。

今般,平成23年に新設された民事訴訟法3条の3第5号の規定(同24年より施行)に基づき,東京地方裁判所に対して発信者情報開示の仮処分を申立て,裁判所より仮処分命令を得たことで,FC2に発信者情報開示を行わせることができました。

詳細につきましては,最所弁護士のブログ記事をご覧ください。

当事務所では,インターネット上の名誉毀損等に対する削除,発信者情報開示に積極的に取り組んでおります。