弁護士の余郷です。
よく未払残業代のご相談を受けることがあります。
労働時間の立証は請求する労働者側が行うことになります。
タイムカードのような証拠がない場合に、結局請求を諦めてしまう方が多いです。
しかしながら、労働審判制度の利用によって、労働審判委員会の勧告等で、相手方が証拠を提出してきたり、証拠が不十分であっても、ある程度の解決金を取得できた例も多数あります(もちろんケースバイケースです)。
賃金の時効は2年なので、早めに請求をしないと手遅れになります。また、中小の会社の場合会社自体の支払い能力が問題となるケースがあります。仮に解決金を取得できても長期分割払いになってしまうこともあります。
未払残業代請求は、労働者の当然の権利です。諦めずにお早めに弁護士にご相談ください。