弁護士の最所です。
私どもの事務所にご相談されるお客様のご相談内容によっては、弁護士を利用すると経済的に割の合わないケースも残念ながらございます。たとえば、10万円くらいの未払い給与の支払いを請求するような場合などは、弁護士を利用すると、費用の方が余分にかかってしまう可能性がございます。そのようなお客様に対しては、私は、簡易裁判所の少額訴訟手続きのご利用をご説明させていただいております。少額訴訟手続きとは、60万円以下の請求を求める場合に、弁護士を利用することなく、訴訟を起こすことのできる手続きです。書式については、裁判所のホームページから入手することが可能です。
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/index_minzisosyou.html
こちらのホームページに、少額訴訟が利用できる典型的なケースの書式が載っております。具体的には、①貸金請求、②売買代金請求、③給料支払い請求、④敷金返還請求、⑤損害賠償請求、などの書式が準備されておりますので、こちらのページをご参考にされると宜しいかと思います。ただ、少額訴訟手続きは、一回の裁判手続きで終了することを前提とした手続きですので、事前に証拠となる書面を集めておく必要があります。