湘南平塚事務所弁護士の最所です。
先日、時事通信社のサイトに『検索結果削除、相次ぐ訴え=最高裁、基準初判断へ』との記事が出ておりました。
私は、従前から、「検索結果の削除」の問題を、何も、特別視する必要はないと主張しております。
「グーグルに対する検索結果の差止訴訟」、 「グーグルに対する検索結果の削除」、 「忘れられる権利」と検索結果の差止請求
そもそも、削除(法律的には表示の差止)の問題と不法行為責任の問題とは次元の異なる問題ですし、仮に、検索エンジン側が主張するように、自らは、自動的かつ機械的にサイトの記載内容を表示するものだとしても、その表示によって、ある人に対する重大な人権侵害が生じているのであれば、速やかに人権侵害を防止する措置が講じられなければならないことは当然のことです。
削除すべきか否かの問題は、責任云々を論じる以前の問題として捉えなければならないのです。
また、検索エンジン側は、自らは、インターネット上の情報を収集し機械的に表示しているに過ぎないと主張しますが、自らの管理するサイト上で、情報を収集し機械的に表示しているという点では、検索エンジンも、いわゆるまとめサイトの場合と原理的には何ら変わりはないのですから、それ自体、理由になりません。
これまでに出された高裁判決の多くは、検索エンジンにも、一定の場合に削除義務が認められるとの判断では一致しています。ただ、削除が認められるか否かという判断の点で、結論を異にしているに過ぎません。
過去の犯罪歴に関する点に関して言えば、削除を否定した事例では、犯罪の性質、期間の経過の程度といった、当該事例における具体的事情の下に、本件事案の下では削除を認めるべきではないと判断したものがほとんどです。検索エンジンに、そもそもの削除義務がないと明確に判断したものは、少なくとも、近時の判断ではほとんどないはずです。
今回、最高裁が、検索結果に関する削除の問題について、一定の判断を示すことになるとのことですが、おそらく、最高裁は、検索エンジンにも削除義務が認められることを前提に、検索エンジン側が主張する補充性の主張(先にサイト管理者に対して削除請求をしなければならないとの主張)についても否定する判断をするものと予想しています。
その上で、過去の犯罪歴について、削除が認められる場合の判断要素(規範)を明示するのではないか、その場合、ノンフィクション「逆転」事件判決を一定程度踏襲するのではないか、また、「忘れられる権利」についも、何らかの言及を行うのではないかと、予想しています。
私どもの立場からすれば、今後、裁判上の手続を行う上で、最高裁が一定の判断を示してくれることは、歓迎すべきことであると考えております。
最高裁には、インターネット上の問題については、この問題に限らず、積極的に判断を示して頂きたいと思っております。