近年,日中関係が悪化する中,中小企業を含め,日本企業が東南アジア諸国に子会社等を設立するケースが増えているようです。中でも,低廉な労働力と豊富な天然資源を有し,急速に経済が成長するミャンマーについては,当事務所においても,ご相談が多いと感じております。そこで今回は,ミャンマーにおける会社設立手続について,取り上げたいと思います。
なお,外国企業がミャンマーでビジネスを行う場合には,種々の形態が想定されますが,今回は,外国企業全額出資によるミャンマー法人設立の手続を取り上げます。
ミャンマーで法人を設立しようとする全ての外国企業は,ミャンマー会社法に基づき,ミャンマー政府に対し,営業許可及び企業登記の申請を行う必要があります。申請から許可取得・登記完了までの大まかな流れは以下のとおりです。
営業許可申請のためには,ミャンマー会社法規則添付の申請書のほか,設立会社の定款,ミャンマーでの事業内容に関する書類,事業開始年度の支出予定に関する書類,設立会社株主に係る銀行残高証明書(要認証)等の書類を提出する必要があります。このうち,ミャンマーでの事業内容に関する書類については,当該事業が,ミャンマーでの民間参入が制限される分野に該当するものか否か等につき,事前に確認する必要があります。
企業登記申請のためには,設立会社の定款(ミャンマー語及び英語),設立会社の住所に関する書類,翻訳証明,設立会社の取締役リスト等の書類を提出する必要があります。設立会社の種類としては,株式有限会社が一般的な形態であり,外国企業には非公開会社としての設立のみ認められています。
上記の申請書類の準備が整い次第,これを企業登記室に提出することになります。申請書類は,企業登記室から,国家計画・経済開発省内の大臣を中心とするEC Meetingに提出され,審議されます。
EC Meetingでの審議が終わると,Application for Permitが発行されます。この書類には,Condition Letter(会社設立条件の提示及び確認)の受領及び署名と,資本金の初回最低払込(総資本金の2分の1)及び払込時期の指示等が記載されています(総資本金の残り2分の1については,営業許可証の最初の更新期限までに送金することになります。)。この指示に従い,Condition Letter に署名・返送し,資本金を指定の銀行宛に払い込む必要があります。
その後,送金受取銀行に送金確認を依頼します。その際,企業登記料として2,500米ドルが引き落とされます。着金証明(Certificate of Receipt of Initial Payment)及び同銀行が受け取った登記料を企業登記室の口座に支払う旨の支払指図書(Payment Order)を入手し,これらを企業登記室に提示します。
企業登記室担当者は,閣議に申請書類等を提出し,最終承認を得る手続に進みます。閣議による最終承認後,1週間前後で,企業登記室より営業許可証(Permit)及び登録済証(Certificate of Registration)が発行されます。
2018.6.8追記 現在上記サービスについては取り扱いを停止しております。