相続放棄について


ある日、全く予期せぬところから「あなたはAさんの債務を相続しているので、債務を支払ってください」という請求が来て困っているというご相談をいただくことがあります。

Aさんが死亡した時、目ぼしい財産がないのでロクに相続財産を調べず、そのまま放置していたところ、実はAさんは目ぼしい財産を持たないばかりか、多額の借金を負っていたことが債権者からの請求によって初めて明らかになることがあるのです。

その場合、どうすればよいでしょうか。

Aさんの死亡=相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば、家庭裁判所にて相続放棄の手続をすることができます。
ここでの注意点はAさんの多額の負債を知った時から3カ月以内ではないということです。Aさんの多額の負債を知ろうが知ろまいが、相続放棄できる期間はどんどん進行しています。

そして、相続開始から3か月経過してしまうとプラス財産、マイナス財産問わず、Aさんの相続財産をすべて相続したものとみなされます。つまり、原則として、Aさんの多額の負債の支払いを免れることができないということになってしまいます。

「原則として」と記載したのは、上記の期間が経過した後でも、一定の要件を満たせば相続放棄しうることを例外的に認めた判例があるからです。この判例については、項を改めて記載したいと思います。

親族が死亡した場合、その死を悼む気持ちでしばらく相続について考える気持ちになることができないこともあろうかと思いますが、上記のような不利益を被らないように、死亡した親族の遺品整理を迅速かつくまなくし、プラス財産とマイナス財産をはっきりさせることが肝要です。
親族の死亡によりご自身が相続人となった場合には、相続により予期せぬ債務を負担しないよう一度弊所に御相談下さい。相続の初回相談は無料です。