シンガポールでの会社設立・投資家ビザ申請


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GIP基準の変更について(平成24年4月20日更新)

平成24年4月15日からGIPによる永住権取得の条件が厳格化されたようです。
(尚、4月15日より前に提出されたものについては、従前どおりの基準で判断されます。)

自身の経営する会社が

  • 不動産、建設会社の場合:売上高が過去3年間の平均と直近の1年でそれぞれS$2億以上
  • その他の場合:売上高が過去3年間の平均と直近の1年でそれぞれS$5000万以上
  • 会社は非公開会社の場合は株式の30%以上を保有していること

FISスキームによる永住権取得について(2012年4月末にて廃止)

FISスキームについては近年条件等の変更がなされており(2011年に預入金額が500万SGDから1000万SGDに引き上げられる等。一説には中国人富裕層による申請が激増したことが原因のひとつであると言われています)、本年についても新たな条件の変更等が予想されています。4月上旬の申請であれば、4月下旬に書類提出、5月中にシンガポールに渡航して面接という流れになります。FISスキームによる永住権取得をご検討の方はこの機会にご検討されてはいかがでしょうか?(無料相談を受け付けております)。←2012年4月末でFISスキームは廃止されました。

シンガポールでの会社設立

シンガポールでの会社設立の形態としては、支店、子会社、個人事業体(Sole-Proprietorship & Partnership)、有限責任パートナーシップ(Limited Liability Partnership)、リミテッドパートナーシップ(Limited Partnership)等があります。会社を設立するためには、会社名(支店名)の許可を会計企業規制庁(ACRA: Accounting &Corporate Regulatory Authority)から取得することや、ACRAへの登記申請が必要になります。

投資家ビザによる永住権申請

投資家ビザによる永住権申請には、主なものとしてシンガポール経済開発庁が管轄するGIPと、金融庁が管轄するFISとよばれるものがあり,GIPには以下2種類のオプションがあります。 A: 250万SGD以上を新規事業の立ち上げ又は既存事業へ投資すること。 B: 250万SGD以上を政府承認のファンドへの投資すること。

申請に必要な条件は、申請者に企業経験がある場合とない場合で異なります。申請者に企業経験がある場合には、①申請者に3年以上の企業家の実績があること、②会社の直近の3年間における監査済決算書を提出すること、③申請者の会社の直近の売上高が少なくとも3,000万SGD/年以上であること、④申請者の会社の直近3年間の平均売上高が少なくとも年平均3,000万SGD以上であることに加え、⑤申請者の株式所有、会社での役割、会社の利益性なども考慮されます。

申請者に企業経験がない場合(この場合、オプションAのみ選択することが可能)は、①少なくとも10年以上の会社の管理経験があること、②申請者は、会社において会長、CEO、CFO、CTOなどの役割を現在担っていること、③申請者が雇用されていた会社の売上高が少なくとも1億SGDドル以上であること、④申請者は提案したシンガポールにおける新規または既存のビジネスを積極的に管理できることです。

一方,FISとは1000万SGD(約7億円)をGIPファンド(政府系)等に投資するもので,GIPに比べると投資金額は高額になりますが、高い確率で永住権の取得が可能になるものです。申請後ビザの取得までに半年程度かかると言われています。要件としては、シンガポール金融庁が認めたシンガポール国内の銀行に口座を開設して1000万SGD相当額を預入れることなどがあげられます。

弁護士によるサポート

シンガポールでの会社設立及び投資家ビザによる永住権申請について、書類の作成及び煩雑な手続を弁護士が日本語によりサポートいたします。

ご相談、お見積もりは無料です(但し、案件によっては、タイムチャージになります)。お気軽にご相談下さい。フリーダイヤル0120-370-593、もしくは、問い合わせフォームまで。

担当(玄)

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