当事務所所属の最所弁護士がFRIDAY(フライデー)にコメントしました


当事務所所属の最所弁護士が、雑誌FRIDAY(フライデー)の取材に対して、「口コミサイトの削除は、書かれた内容が虚偽であったり、あるいは、ライバル店が営業妨害の目的で書いていることが立証できるような場合でないと難しいでしょう。」とコメントしました。(2月27日発売の3/13号に掲載)