当事務所が担当した以下の事案について,最所弁護士が読売新聞の取材を受け,12月3日の全国版朝刊の社会面で,「ネット転載 名誉毀損 中傷記事 投稿者名 開示命じる」と大きく取り上げられました。
また,同内容について,YOMIURI ONLINEにも掲載されております。
読売新聞12月3日版では,神戸大学の森井昌克教授のコメントを紹介しています。(以下,引用)
情報が拡散した後は、最初に書き込んだ人物を特定するのも困難になるとして、「転載が名誉毀損になると明示した今回の判決は、被害者の救済にもつながるもので意義がある」と話した。
また,ITMedia(アイティメディア株式会社)様の「ねとらぼ」でも,「中傷記事「転載しただけ」でも名誉毀損に 東京高裁が初認定 安易な「転載・まとめ」に警鐘」とのタイトルで,取り上げて頂きました。
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参考
- 誹謗中傷・風評被害対策 のページ
- 弁護士 最所義一