平成25年9月6日,東京高等裁判所は,「雑誌・インターネットのサイト等に掲載されていた原告を誹謗中傷する記事が,インターネットの別サイト上に転載されたことは名誉棄損に当たる」として,原告(訴訟代理人松尾祐美子外)がインターネットプロバイダに発信者情報の開示を求めた事案において,『転載しただけでは,転載元に記載されている以上にその人に対する社会的評価を低下させることにはならない』として名誉毀損の成立を否定した東京地方裁判所の平成25年4月22日の判決を取消し,プロバイダに対する発信者情報の開示を認める判決を出しました。
今回の東京高等裁判所の判決は,インターネットの別掲示板での投稿を転載した場合の名誉毀損行為の成立について正面から判断した初めての判断で,インターネット上の誹謗中傷に苦しめられている方々の救済に資する重要な判断になるものと思われます。
当事務所では,インターネット上の名誉毀損等に対する削除・発信者情報開示に積極的に取り組んでおります。 企業のご担当者の皆様,個人の方からのお問い合せ・ご相談は相談フォームでお気軽に。