弁護士法人港国際グループ(横浜市西区北幸2-3-19 代表弁護士 玄君先:横浜弁護士会)は,この度,4月26日に中小企業庁の経営革新等支援機関に認定されました。
経営革新等支援機関とは,平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づいて,中小企業が安心して経営相談等が受けられるために,専門的知識や,実務経験が一定レベル以上の者に対し,国が認定した公的な支援機関になります。
具体的には,以下のようなお悩みを抱える中小企業の経営者のお手伝いをいたします。
- 自社の経営を「見える化」したい
- 事業計画を作りたい
- 専門的な課題を解決したい(海外展開・知財管理など)
- 金融機関と良好な関係をつくりたい
認定支援機関による経営改善計画策定支援事業(補助金が支給されます)
御社が,経営改善計画を認定支援機関の支援を受けて策定をされる場合に,費用の3分の2を国の「経営改善支援センター」が負担(上限200万)することができます。これは金融円滑化法終了後に中小企業の経営改善に対応することが意図されています。
全都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会に『経営改善支援センター』を新設しました。 本事業は、一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及び フォローアップ費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担するものです。
関連サイト:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2013/0308KaizenKeikaku.html
経営力強化保証制度(信用保証協会が保証料を減免します)
御社が,認定支援機関の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に信用保証協会が保証料を減免する新たな保証制度です。(概ね0.2%)
関連サイト:http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2012/0926HosyouKyouka.htm
まずは,下記のフォームもしくはフリーダイヤル0120-370-593にてお問合せください。初回の相談は無料にて承っております。