新型コロナウイルス感染症への対応について(4/14)


政府による緊急事態宣言および自治体の外出自粛要請を受け、港国際法律事務所では、4月14日より5月6日まで、テレワーク、ローテーション勤務等を取り入れ勤務体制を一部変更して執務を行います。

そのため、通常時に比べて、電話による連絡が取りづらくなってしまう状況が生じるかもしれませんが、可能な限り弁護士の名刺記載のメールアドレスやウェブサイトの問い合わせフォーム等をご利用いただきますようお願い申し上げます。

また、新規のご相談については、ビデオ会議システムを利用したオンライン相談を実施したり、事務所にご来所いただく際にも、社会的距離(ソーシャル・ディスタンス)の確保、マスクの着用、消毒等に努めてまいります。

港国際法律事務所は、この期間も、弁護士・スタッフの感染を可能な限り予防しつつ、ご依頼の案件について、全力で進めてまいりますので、ご相談者様、ご依頼者様のご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

弁護士法人港国際法律事務所 代表弁護士 玄君先