当所所属の最所弁護士が、発信者情報開示請求訴訟の判決について弁護士ドットコムの取材を受けました。


当所の最所弁護士が、弁護士法人戸田総合法律事務所の中澤佑一弁護士が代理人を務める発信者情報開示請求訴訟の判決について、弁護士ドットコムの取材を受け、その内容及び意義についてコメントしました。

最所弁護士は、まず、東京地裁が開示を命じたのが、あくまでも、携帯番号がアドレスの一部として使用されている『SMSメールアドレス』であって、携帯『電話番号』ではないこと、また、訴訟では、『電子メールアドレス』(プロバイダ責任制限法の発信者情報を定める省令第3号)に『SMSメールアドレス』が含まれるのか否かという点が争われたことについて言及しました。

SMSメールアドレスは、発信者を正確に特定するために、極めて有用な情報であること、また、裁判所の判断は、複数の法令の条文を順番におっていくことで当然に導かれる結論ではありましたが、この論点が正面から争われ、裁判所が、明確にみずからの判断を示したのは初めてのケースで、条文の素直な読み方を裁判所に示した(発見した)原告訴訟代理人である中澤佑一弁護士の功績は極めて大きいと、その意義について解説しています。