最所弁護士が福岡工業大学で講演しました


福岡工業大学にて講演する最所弁護士

当事務所所属の最所弁護士が、11月25日に福岡工業大学で行われた「平成27年度第1回環境科学研究所講演会」にて講演を行いました。

当日は、「防犯カメラによる冤罪-画像鑑定の過去と現在-」をテーマに長崎大学の小川教授が画像鑑定の問題点について講演され、ついで当事務所の最所弁護士が法律実務の観点から講演を行いました。

講演では、Twitterによる気軽なリツイートやFacebookのシェアも場合によっては、責任を問われる可能性があるということと、ゲーム感覚で、○○に違いないと断定することは名誉毀損に問われることになり得ることを、お笑い芸人スマイリーキクチさんの事件や、大津いじめ事件、川崎少年事件の例を挙げて説明しました。

また、特定に至る手続きと、特定された場合、どんな目にあうか、民事責任と刑事責任の双方から解説しました。

参考