よくいただく質問の一つに、「親が亡くなった場合、相続人の一人である私が、単独で親が取引していた銀行から取引履歴を取得することができますか」というものがあります。
この点につき判断をした最高裁判例がありますので、紹介します(最高裁平成21年1月22日民集63巻1号228頁)。
共同相続人の一人が、某信用金庫に対し、亡くなった両親の取引履歴の開示を請求したところ、信用金庫は「共同相続人全員の同意がないから応じない」として開示を拒否した事案で、裁判所は、共同相続人の一人は、被相続人の預金口座取引経過の開示を求める権利を単独で行使できると判断しました。
その理由として、まず、金融機関には預金契約の委任又は準委任的性質に基づいて、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示する義務があると判断しました(民法645条、656条)。そして、相続により、預金契約上の地位は共同相続人全員に帰属し、共同相続人の一人は、その地位に基づいて単独で取引経過の開示請求ができると判断しました(同264条、252条但書。すなわち裁判所は取引経過の開示請求を保存行為であるとしました)。
したがって、上記のような質問をいただいた場合は、相続人の一人ならば、親が取引している銀行から取引履歴を取得することができますとお答えすることになります。
もっとも、金融機関によっては、複雑な相続関係について知識を持ち合わせていない、他の相続人からのトラブルを避ける、または守秘義務、プライバシー侵害などを理由に相続人の一人からの開示請求を拒むことがあるようです(なお、上記判例も預金口座の開示請求が権利濫用に当たり許されない場合があることを挙げています)。 もし、ご自身での開示請求がスムーズに進まない場合は、弁護士にご相談ください。開示請求に応じるよう銀行と交渉致します。また、弁護士会照会という手続を使って取引履歴を取り寄せるという方法を使うこともできます。